景品表示法とは?

正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」という法律のことで、略して”景品表示法”や”景表法”と呼ばれます。
大きく分けると、おまけなどの”景品”についての規制と、商品の”表示”についての規制がされています。

景品表示法の目的

景品表示法の目的は、消費者の利益を保護することです。
過大な景品や虚偽・誇大な広告につられ、質の良くない商品やサービスを購入することで、消費者が不利益を被らないための法律です。

広告における景品表示法

広告において、景品表示法はとても重要な法律です。

まず、この法律は、すべての商品・サービスに適用されることがポイントです。
薬機法の対象である医薬品や化粧品などはもちろん、野菜も宝石もお稽古教室も、不動産も金融もコンサルティングも何もかも、世の中すべてのビジネスが対象となります。商品のカタチに関わらず、ネット・店舗・口コミなどの販売方法にも関わらず対象となるので、ビジネスをされている方すべてに関わる法律です。

次に、景品表示法は、消費者庁や地方自治体、消費者団体などによる取り締まりが厳しく、度々ニュースになっているのをご存知でしょうか。取り締まりのきっかけとなる情報提供は、年間約1万件が、一般者から消費者庁へ行われています。そして、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分では、社名や住所、違反内容などが公表され、社会的損失が大きいのが特徴です。
ビジネスをされる方は、きっちりとおさえておきたい法律ですね。

では、内容を見てみましょう。

不当表示について

商品やサービスを、実際よりも著しく良く見せることやおトクにみせることを不当表示といいます。

具体的には、「飲むだけで、1ヶ月-5㎏」とか「塗るだけでお肌が若返る」とか「100万回擦ってもコーティングが剥がれない」など、実際よりもずっとすばらしく良いと思わせる表示のこと(優良誤認)や、「初回お試し100円」と書かれているのに、実は3か月間の契約でトータル1万円の取引であることが見えにくい、などといった表示(有利誤認)が不当表示にあたります。

では、この不当表示は、どのような広告に載っていてはいけないのでしょう?

よく見かけるのは、新聞広告やチラシ、ネット広告ですね。
でも、景品表示法で規制されている”表示”はというと、テレビ新聞・雑誌、チラシなどの”広告”の表示だけではないのです。

例えば、店頭での説明や電話などでのセールストーク、商品のラベル・パンフレット、陳列した商品のPOP、看板、Webサイト、すべてが法規制の対象となる”表示”なのです。

つまり、あなたの商品やサービスをお客様にご案内する際のすべての表現が、規制の対象となっています。

不当景品について

景品をつけるときには、ルールがあるのをご存知でしょうか?
お客様に喜んでもらおうと、大盤振る舞いに”おまけ”をつけてしまうと、違反となることがあるのでご注意くださいね。

景品は、抽選の景品、購入者への景品、来店者への景品などによって、その限度額が異なります。

ここでは、まずご購入者への景品(「総付景品」)をご紹介しますね。
お客様の購入された商品やサービスが1000円未満の場合、景品として付けられるのは200円までのもの。
購入額が1000円以上の場合、購入額の20%が景品の限度額になります。

場合によっては、”景品”ではなく、”値引き”とみなされ、20%の限度額がはずれることもあるので、”おまけ”を付ける際には、景品表示法の確認が必要です。
他にも、様々な景品のパターンがあるので、「こんな時はどうするの?」といったことがあれば、ご相談ください。