ペット用サプリで白内障訴求 措置命令

2023年6月14日
消費者庁 景品表示法違反 措置命令

福岡市の事業者
自社ウェブサイトに表示したペット用サプリメントの広告で白内障の症状が改善するかのような表示を行っていた。
「7冠達成」などと、食べさせやすさ、口コミ、品質満足度などの7つの項目の調査で第一位であると表示していたが、ウェブサイトのイメージ調査であり、回答者の使用経験などの条件もなく、客観的な調査ではなかった。

出典:https://www.caa.go.jp/notice/entry/033617/

<ポイント>

✓ペット用サプリであっても、病気の改善効果はNG
✓薬機法的にもNG、景表法では、根拠を求められる
✓イメージ調査によるNo.1表示は要注意